警告書東京都港区芝四丁目1番28号PMO田町Ⅲ7F冠省 株式会社バーチャルエンターテイメント(以下「通知人」といいます。)は、貴殿に対し、以下のとおり警告いたします。1 通知人は、「ぶいすぽっ!」所属のVTuberら(以下「本件VTuberら」といいます。) をプロデュースする会社であり、本件VTuberらに対する誹謗中傷行為、プライバシー 侵害行為、その他の攻撃的行為による被害を防ぐため、通知人の顧問弁護士を含めた 誹謗中傷対策委員会を設置し、これらの行為に対する発信者情報開示請求や損害賠償請求 などの民事面での法的措置、警察や検察への告訴・被害届の提出などの刑事面での法的措置を実施しております。2 貴殿は、貴殿が運営する「イチヌケ」(https://ichinuke.com/)(以下「本件サイト」といいます。)において、 通知人が著作権を有する本件VTuberらの公式イラストを無断で複製、改変(翻案)して 複数の記事のトップ画像として使用し、長期間にわたり通知人の著作権を侵害しています。 なお、本件VTuberらのいわゆる二次創作イラストの掲載についても、自作物ではない二次創作作品の掲載、 利益を目的としたブログ運営等は、通知人のガイドラインに違反するものであり、通知人の著作権を侵害するものです。3 貴殿のこれらの行為は、通知人に対する不法行為(民法第709条)であり(以下併せて「本件不法行為」といいます。)、 貴殿は通知人に対し、その損害を賠償する義務を負います。通知人は、本件VTuberらの公式イラストを広告等に使用し、集客を図ることを許諾するに当たっては、 顧客企業様から年額数千万円の費用を申し受けております(詳細は企業秘密であるため、本書面においては伏せますが、 裁判になった場合は、当該契約書を含め証拠提出の上、具体的に主張させていただきます。)。 かかる事実を前提とすれば、通知人が被った著作権侵害による被害を金銭的に評価すると、その損害額は1000万円を下りません。 さらに、通知人は、業務遂行妨害に関する被害を受けているほか、貴殿が後述のとおりの対応を速やかに講じない場合、 本件VTuberら及び通知人の権利を保護するため、発信者情報開示請求訴訟の提起を余儀なくされる見通しであり、 発信者(貴殿)の特定に弁護士費用等を負担することとなります。4 そこで、通知人は、貴殿に対し、本件VTuberらに関する本件サイトの各記事及びイラスト・写真等の削除を求めるとともに、 不法行為に基づく損害賠償として、1000万円を支払うよう請求いたします。5 しかしながら、貴殿が、本書面到達後1週間以内に、本件VTuberらに関する記事自体をすべて削除し、 かつ二度と本件VTuberらに関する記事自体を掲載しないことを文書をもって誓約いただける場合には、 上記損害賠償金の支払いを免除することとさせていただきます。つきましては、かかる解決をご希望の場合には、本書面到達後1週間以内に、本件VTuberらに関する記事をすべて削除し、 併せて、二度と本件VTuberらに関する記事自体を掲載しない旨の文書(貴殿の署名・押印のあるもの)を、通知人宛にご送付ください。6 一方、上記期限内に、本件VTuberらに関する記事の全部削除、又は上記文書の到着のいずれかが確認できず、 あるいは貴殿より何ら誠意あるご連絡・対応をいただけない場合には、上記損害賠償金はさらに拡大することになります。その場合には、やむなく、貴殿の特定のための発信者情報開示請求訴訟を提起して貴殿を特定し、 当該特定及び損害賠償請求に係る通知人の弁護士費用についても金額を追加したうえ、損害金全額の支払いを求める法的措置に移行いたします。 また、この場合、並行して刑事告訴も検討することになりますので、くれぐれも適切に対応されるようご留意ください。返信
コメント
コメント一覧 (2件)
警告書
東京都港区芝四丁目1番28号PMO田町Ⅲ7F
冠省 株式会社バーチャルエンターテイメント(以下「通知人」といいます。)は、貴殿に対し、以下のとおり警告いたします。
1 通知人は、「ぶいすぽっ!」所属のVTuberら(以下「本件VTuberら」といいます。)
をプロデュースする会社であり、本件VTuberらに対する誹謗中傷行為、プライバシー
侵害行為、その他の攻撃的行為による被害を防ぐため、通知人の顧問弁護士を含めた
誹謗中傷対策委員会を設置し、これらの行為に対する発信者情報開示請求や損害賠償請求
などの民事面での法的措置、警察や検察への告訴・被害届の提出などの刑事面での法的措置を実施しております。
2 貴殿は、貴殿が運営する「イチヌケ」(https://ichinuke.com/)(以下「本件サイト」といいます。)において、
通知人が著作権を有する本件VTuberらの公式イラストを無断で複製、改変(翻案)して
複数の記事のトップ画像として使用し、長期間にわたり通知人の著作権を侵害しています。
なお、本件VTuberらのいわゆる二次創作イラストの掲載についても、自作物ではない二次創作作品の掲載、
利益を目的としたブログ運営等は、通知人のガイドラインに違反するものであり、通知人の著作権を侵害するものです。
3 貴殿のこれらの行為は、通知人に対する不法行為(民法第709条)であり(以下併せて「本件不法行為」といいます。)、
貴殿は通知人に対し、その損害を賠償する義務を負います。
通知人は、本件VTuberらの公式イラストを広告等に使用し、集客を図ることを許諾するに当たっては、
顧客企業様から年額数千万円の費用を申し受けております(詳細は企業秘密であるため、本書面においては伏せますが、
裁判になった場合は、当該契約書を含め証拠提出の上、具体的に主張させていただきます。)。
かかる事実を前提とすれば、通知人が被った著作権侵害による被害を金銭的に評価すると、その損害額は1000万円を下りません。
さらに、通知人は、業務遂行妨害に関する被害を受けているほか、貴殿が後述のとおりの対応を速やかに講じない場合、
本件VTuberら及び通知人の権利を保護するため、発信者情報開示請求訴訟の提起を余儀なくされる見通しであり、
発信者(貴殿)の特定に弁護士費用等を負担することとなります。
4 そこで、通知人は、貴殿に対し、本件VTuberらに関する本件サイトの各記事及びイラスト・写真等の削除を求めるとともに、
不法行為に基づく損害賠償として、1000万円を支払うよう請求いたします。
5 しかしながら、貴殿が、本書面到達後1週間以内に、本件VTuberらに関する記事自体をすべて削除し、
かつ二度と本件VTuberらに関する記事自体を掲載しないことを文書をもって誓約いただける場合には、
上記損害賠償金の支払いを免除することとさせていただきます。
つきましては、かかる解決をご希望の場合には、本書面到達後1週間以内に、本件VTuberらに関する記事をすべて削除し、
併せて、二度と本件VTuberらに関する記事自体を掲載しない旨の文書(貴殿の署名・押印のあるもの)を、通知人宛にご送付ください。
6 一方、上記期限内に、本件VTuberらに関する記事の全部削除、又は上記文書の到着のいずれかが確認できず、
あるいは貴殿より何ら誠意あるご連絡・対応をいただけない場合には、上記損害賠償金はさらに拡大することになります。
その場合には、やむなく、貴殿の特定のための発信者情報開示請求訴訟を提起して貴殿を特定し、
当該特定及び損害賠償請求に係る通知人の弁護士費用についても金額を追加したうえ、損害金全額の支払いを求める法的措置に移行いたします。
また、この場合、並行して刑事告訴も検討することになりますので、くれぐれも適切に対応されるようご留意ください。
この度は大変申し訳ございませんでした。
該当記事は削除し、誓約書についても送付させていただきました。
今後は該当VTuber様の記事を投稿することは致しません。
誠に申し訳ございませんでした。